車庫証明の申請(普通自動車)・届出(軽自動車等)

車庫の所在地を管轄する警察署へ提出します。

 

普通自動車の場合は、申請に1回、交付に1回の計2回署へ行くことになります。

軽自動車の場合は、登録完了後の届出1回です。

 

◎警察署への申請・届出受付時間は、平日の8:30am~5:15pmです。

※署によっては5:00pmのところまでや、業者と一般人の時間帯を分けている署もあります。(土、日、祝日、年末年始12/29~1/3を除く。)


普通自動車の保管場所証明申請保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局で車検・ナンバー登録の際に必要です。
以下の場合、事前に車庫の所在地を管轄する警察署へ申請し、証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章を交付をうけなければなりません。

 

•新車を保有するとき(新規登録)
•所有者を変更したとき(移転登録)・・・中古車を保有したとき等
•住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録) 等々 

 
軽自動車の保管場所届出軽自動車の場合は、車検・ナンバー登録後に車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付をうけなければなりません。

 

•軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
•保管場所(車庫)を変更したとき
•適用除外地域から適用地域に転居したとき 等々 
 
保管場所届出以下の車庫の変更があった場合は、車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付をうけなければなりません。

 

•所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
◦自動車の保管場所届出
◦軽自動車の保管場所届出 等々 

 
保管場所とは?

 保管場所の条件は、

 

•駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
•使用の本拠(使用者の住所、事業所の所在地等)の位置から2kmを超えないこと。
•自動車が通行できる道路から、支障なく出入りでき、かつ、自動車全体の収容ができること。
•保管場所として使用できる権原をもっていること。